特定動物の飼養・管理についてについて。弊院から皆様へお知らせ。

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特定動物の飼養・管理について

特定動物の飼養・管理について

令和2年6月1日から、特定動物(人に危害を加える恐れのある危険な動物......ニシキヘビ、ワニガメなど)およびその交雑種を愛玩目的で飼うことが禁止されます。


※ただし、動物園等による展示や獣医師が診療のために保管する場合、既に飼養・保管の許可を受けている者を除きます。

現在、特定動物との交雑種(ハイブリッドアナコンダなど)を飼っている場合は、令和2年5月31日までに必ず許可を受けてください。

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